著作権について

有料プランで生成したロゴの
著作権は、100%あなたのものです。

AIが生成したロゴの著作権は誰のものか——これは多くの方が疑問に思う点です。 FreeLogoでは、日本の著作権法と文化庁ガイドラインに基づいて、 有料プランのユーザーへ著作権が完全帰属する仕組みを構築しています。

有料プラン
著作権:ユーザーへ100%帰属
商用利用:全用途OK
商標登録申請:可能
第三者譲渡・ライセンス:可能
証明書PDF:自動発行
無料プラン
著作権:当社に帰属
商用利用:不可
商標登録申請:不可
※ SNSプロフィール・個人使用のみ可
有料プランで著作権を確保する →
法的背景

日本の著作権法とAI生成コンテンツ

文化庁の見解(2024年3月)

2024年3月、文化庁は「AIと著作権に関する考え方について」を公表しました。 このガイドラインでは、AI生成コンテンツの著作権について以下の原則が示されています:

AIが完全自律で生成したものには著作権が発生しない場合がある

人間の創作的寄与がない場合、著作物として認められない可能性があります。

人間の創作的寄与が認められる場合は著作権が発生する

ユーザーが具体的な指示・選択・編集を行った場合、その創作的寄与に対して著作権が認められます。

著作権者はその創作的寄与を行った人間となる

AIツールを提供した会社ではなく、実際に創作的判断を行ったユーザーが著作権者となります。

文化庁「AIと著作権に関する考え方について」(PDF)を読む

FreeLogoの対応

私たちは文化庁ガイドラインに基づき、有料プランユーザーの「創作的寄与」を システムで記録・証明する仕組みを構築しています。

入力内容の記録
ブランド名・業種・イメージキーワード・カラー指定など
ユーザーが入力した内容を全て記録します
選択・編集操作の記録
3案から1案を選択した事実、フォント・色・字間の編集履歴を
タイムスタンプ付きで記録します
証明書に反映
これらの記録を著作権帰属証明書(PDF)に記載し、ユーザーの創作的寄与を第三者に証明できる形で発行します
プラン比較

無料プランと有料プランの著作権の違い

権利の内容
無料プラン
有料プランスタンダード / プレミアム
著作権の帰属先
当社(FreeLogo)
ユーザー(100%)
商用利用
不可
全用途OK
商標登録申請への利用
不可
可能
第三者への譲渡・販売
不可
可能
SNSプロフィール使用
可能
可能
名刺・チラシ等印刷物
不可
可能
ECサイト・看板・商品パッケージ
不可
可能
AIデータ学習への使用
使用する場合あり
一切使用しない
著作権帰属証明書(PDF)
発行なし
自動発行
FreeLogo
著作権帰属証明書
Copyright Assignment Certificate
証明書番号:CERT-2025-001234
権利帰属者田中 太郎(Taro Tanaka)
メールアドレスtaro@example.com
生成日時2025年1月15日 14:32:07 JST
ロゴIDLOGO-20250115-001234
田中製菓
付与される権利
著作権:権利帰属者へ100%帰属
商用利用(全用途)
商標登録申請への利用
第三者への譲渡・ライセンス付与
発行者:株式会社ロゴエーアイ
発行日:2025年1月15日
著作権帰属証明書

著作権帰属証明書とは何か

著作権帰属証明書とは、生成したロゴの著作権がユーザーに帰属することを証明するPDF文書です。 有料プラン購入完了後に自動発行されます。

01
証明する内容

ロゴの識別情報・生成日時・ユーザーの創作的寄与の記録・付与される権利の範囲を記載します。

02
活用シーン

商標登録申請の補足書類、取引先への権利証明、法務部門での確認資料として使用できます。

03
再発行・永久保存

マイページからいつでも再ダウンロード可能。証明書の有効期限はありません。

04
プレミアムプランの追加証明

プレミアムプランでは「生成唯一性証明書」も発行。特定日時・特定ユーザーによる生成を記録します。

具体的なケース

こんな場合はどうなるか

有料プランで可能なこと
美容サロンを開業し、作成したロゴを看板・名刺・インスタグラムで使用する
問題なし(商用利用OK・著作権はオーナーに帰属)
Webデザイナーがクライアントのためにロゴを作成し、著作権をクライアントへ譲渡する
問題なし(第三者への著作権譲渡OK)
生成したロゴで商標登録を特許庁に申請する
可能(著作権帰属証明書を補足書類として添付できる)
ECサイトで販売する商品のパッケージにロゴを印刷する
問題なし(商業的目的の印刷物への使用OK)
作成したロゴをフランチャイズ店舗にライセンスする
可能(ライセンス付与は著作権者の権利)
無料プランでできないこと
無料プランで作ったロゴを名刺に印刷して使用する
不可(著作権が当社に帰属するため商用利用不可)
無料プランのロゴをSNSのビジネスアカウントに使用する
不可(ビジネス目的での使用は商用利用に該当)
無料プランのロゴで商標登録を申請する
不可(著作権が当社にあるため申請権利なし)
無料プランで作ったロゴを他人に売る
不可(著作権者でないため譲渡・販売は著作権侵害)
無料プランのロゴを店舗の看板に使用する
不可(物理的な商用利用は著作権侵害に相当)

上記のNG例は、当サービスの無料プランでの制限に関するものです。 有料プランでは全て許可されます。 疑問がある場合は著作権FAQまたはお問い合わせよりご確認ください。

よくある疑問

著作権についてのよくある疑問

著作権を確保して、ブランドを構築する。

有料プランなら著作権がユーザーへ100%帰属し、
著作権帰属証明書が自動発行されます。7日間全額返金保証付き。

著作権完全帰属(有料プラン)証明書PDF自動発行7日間全額返金保証

FreeLogoにおけるAIロゴの著作権について:有料プランで生成したロゴは著作権がユーザーへ100%帰属します。 これは日本の著作権法およびで2024年3月公表の文化庁「AIと著作権に関する考え方について」に基づき、 ユーザーの創作的寄与(ブランド名入力・スタイル選択・フォント・カラー編集)を記録・証明する仕組みにより実現しています。 有料プランでは著作権帰属証明書PDFが自動発行され、商用利用・商標登録申請・第三者への譲渡・ライセンス付与が全て可能です。 無料プランで生成したロゴの著作権は当社に帰属し、商業利用はできません。